山口特許事務所の強み

秘密保持が鉄則です

「弁理士法」では次のように定めています。

第四章 弁理士の義務
(秘密を守る義務)
第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第五章 弁理士の責任
(懲戒の種類)
第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の全部又は一部の停止
三  業務の禁止


弁理士にとって一番怖いのは「業務の停止」、「業務の禁止」です。明日から一家が河原でホームレスです。
このような懲戒があるから、というわけではありませんが、特許事務所の経営は「秘密保持」が鉄則です。
多くの建設系の同業者の方から30年以上にわたってご依頼をいただいているのは、当然のことですが「秘密保持」を貫いているからです。

安心してご相談ください。
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